> 介護事業開業コンサルティング > 介護事業所の開設 > 法人の設立
介護事業者の指定を申請するためには、法人格を有している必要があります。
指定の申請については、介護事業指定申請書のページをご参照ください。
既に法人格を有している場合、定款の事業目的欄に「介護事業」の文言がなければ、
事業目的の変更登記が必要になります。
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に定めるところにより設立される特別な法人を言います。
施設サービスに分類される事業については、社会福祉法人の取得が必要です。
NPO法人とは、法が定める17種類の分野に当てはまるものであって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的し活動する法人を言います。
株式会社は社会福祉法人やNPO法人に比べ、短い期間での設立が可能です。
株式会社が介護事業に参入できるようになってから、株式会社の設立が急速に増加しています。
法人登記が完了した後は、様々な書類の提出が必要です。