介護事業指定申請書
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平成12年4月から始まった介護保険制度では、介護保険のサービスの提供をする場合には
都道府県、市町村からの指定を受ける必要があります。
指定申請のための要件
- 法人格を有していること
- 事業所の従業者の知識・技能・人員が厚生省令の基準を満たしていること
- 事業所の設備が厚生省令の基準を満たしていること
- 適正な事業の運営ができること
指定申請の流れ
- 申請書類の作成
- 指定申請書と、定められた添付書類を用意します。
- 事前相談
- 都道府県、または市町村に事前相談をし、書類の内容を詰めていきます。
また、この間に設備建築や人員採用などを行い、基準を満たしていきます。
- 申請書の提出
- 作成した書類を、直接、または郵送で、申請窓口に提出します。
もし申請書類に不備があったり、基準を満たしていなかった場合は差し戻しがあります。補正、再提出となり、開業時期が遅れてしまう場合もありますので、事前相談で詰めておく必要があります。
- 審査
- 事業者指定通知が届きます。
指定申請での注意点
- 申請は事業所ごとに必要
- 同じ法人内でも、複数の介護事業所を持つ場合は、それぞれの事業所ごとの申請が必要です。
- 申請窓口の確認
- 介護事業指定申請書は、基本的に各都道府県に提出します。
ただし、地域密着型サービスに分類される事業については、市町村への提出となります。