NPO法人の設立
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NPO法人とは、法が定める17種類の分野に当てはまるものであって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的し活動する法人を言います。
17種類の分野
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
株式会社等と異なる点
- 利益の分配ができない
- 配当ができないのであって、他の法人と同じように給与をもらうことはできます。
- 資本金がいらない
- 資本金0円から始めることができます。
- 設立する際に係る手数料がかからない
- 株式会社設立の場合、定款認証手数料や登録免許税など約20万円ほどかかりますが、
NPO法人の場合は不要となります。
NPO法人設立の条件
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないこと
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
- 役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
(役員は理事が3人以上、監事が1名以上必要)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
NPO法人でも税金は払わなければいけない・・・
以下の事業を行う場合、法人税等の課税対象になります。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
NPO法人設立までの流れ
- 申請書の作成
・・・認証申請書、定款や、事業計画書・収支予算書などが必要
- 設立認証の申請
・・・1つの事業所のみの場合は都道府県、2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は、内閣府が窓口となる
- 広告・縦覧、所轄庁による審査
・・・縦覧(一般公開)は2か月間、その後2カ月以内に認証結果が決定する。審査は原則書類審査
- 登記の申請
- 法人の設立完了 ※税務署等への設立届出等は別途必要